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忍者ブログのカスタマイズ、各種WEBツールのテストなど試行錯誤の日々。 VMLによる地図の作成を研究していましたが、一時中断して、今はPHPを勉強しているところです。
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測量法第29条・第30条は必要か。

地図を調製しようとするとき、国土地理院の承認が必要な場合があります。それは、測量法第29条と第30条に規定されています。

測量法第29条は、基本測量の測量成果を複製する場合は、国土地理院の承認を必要とするというものです(条文は下に記載)。

これを読んだとき、思い浮かんだのは「道路」と「税金」の話です。私たちは一般の道路を歩く時、誰の承認を得ることもなく、無料で歩くことができます。それは、私達が税金を払って、その税金で政府や地方公共団体が道路を作り、維持・管理しているからです。

基本測量も道路と同じように私たちが払った税金で行われます。それなのに、その成果を利用するのに、いちいち政府の承認がいるというのは腑に落ちません。

これが100年も前のことなら、日本地理に関するデータが敵国側に流れる危険性があるから軍事上の問題で検閲する必要があるといわれれば納得もいきます。けれども、衛星データですべてが明らかになってしまう現在、隠す必要はほとんどありません。また隠すべきものがあるなら、そもそも公開しないと決めればいいだけのことです。公開したものは自由に利用できるようにすべきでしょう。

次に思ったのは、その承認をするためのコストがどのくらいかかるのだろうかということです。承認には2週間ぐらいかかるということですから、それなりの手間がかかるということでしょう。原則自由にすれば、この承認事務に要する人件費などの経費が浮くはずです。また、承認申請する側も、申請に要するコストや時間が節約できます。だいたい、時の流れの速いこの時代にあって、2週間も国民を待たせる必要があるようなことなのでしょうか。

「基本測量・公共測量等の在り方(http://www.gsi.go.jp/REPORT/GYOUSEI/gyous2.htm)」には、承認の存在意義について、「使用する基本測量成果が実施しようとする測量に適切なものであるか否かを確かめるため」との説明がなされています。けれども、「別に確かめてもらわなくてもいいよ」という場合にさえ、この第29条は適用されるわけで、規定の仕方に問題があると思います。国土地理院のお墨付が欲しい人だけ申請すればいいということにすればいいのではないでしょうか。国民の側で「お墨付のある地図」かどうか確かめられるようにしておけばいいと思います。

次に問題にしたいと思っているのは、営利目的の不承認です。
第29条後段には「もつぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。」とあります。営利目的を罪悪視している観点は疑問です。

国民に対して公開しているものならば、それをそのまま複製して販売する業者がいてもいいのではないでしょうか。公開までのコストは国民が税金で負担しています。その複製物を自己の計算で国民に提供しようとする業者がいれば、業者間で競争が起きてよりよいサービスが出現する可能性があります。営利性を否定することで、かえって国民の利益を損なうことがあることも考えてほしいものです。







(測量成果の複製)
第二十九条
 基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、国土地理院の長の承認を得なければならない。国土地理院の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。

 (測量成果の使用)
第三十条
 基本測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、国土地理院の長がその測量成果が当該測量に関して適切なものであるか否かを確かめるために、あらかじめその承認を得なければならない。
2  前項の規定により基本測量の測量成果を使用して測量を実施した者は、その実施に係る測量の測量成果に使用した基本測量の測量成果を明示しなければならない。
3  基本測量の測量成果を直接又は間接に使用して刊行物を出そうとする者は、刊行物にその旨を明示しなければならない。


 (測量)
第三条
 この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。

 (基本測量)
第四条
 この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
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