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基本測量・公共測量の測量成果でなければ承認不要
測量法第29条・第30条で国土地理院の承認が必要とされるのは、「基本測量の測量成果」を複製したり、使用する場合です。また、測量法第43条・第44条で測量計画機関の承認が必要とされるのは、「公共測量の測量成果」を複製したり、使用する場合です。ということは、「基本測量」や「公共測量」の測量成果以外の緯度経度情報の利用については、測量法上の制約はないということになります。
したがって、緯度経度情報の利用にあたっては、それが「基本測量」や「公共測量」の測量成果であるかどうかをチェックし、それに該当する場合には測量法上の承認申請を行い、そうでない場合は他の法律の規定の適用があるかどうか調査するということになります。多くの場合、その緯度経度情報が著作権の対象であるかどうかのチェックは欠かせません。
■測量法
(測量成果の複製)
第二十九条 基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、国土地理院の長の承認を得なければならない。国土地理院の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。
(測量成果の使用)
第三十条 基本測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、国土地理院の長がその測量成果が当該測量に関して適切なものであるか否かを確かめるために、あらかじめその承認を得なければならない。
2 前項の規定により基本測量の測量成果を使用して測量を実施した者は、その実施に係る測量の測量成果に使用した基本測量の測量成果を明示しなければならない。
3 基本測量の測量成果を直接又は間接に使用して刊行物を出そうとする者は、刊行物にその旨を明示しなければならない。
(基本測量)
第四条 この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
(測量成果及び測量記録)
第九条 この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。
(測量)
第三条 この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
(測量成果の複製)
第四十三条
公共測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、当該測量計画機関の長の承認を得なければならない。測量計画機関の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。
(測量成果の使用)
第四十四条
公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、測量計画機関の長がその測量成果が当該測量に関して適切なものであるか否かを確かめるために当該測量成果を作成した測量計画機関の長の承認を得なければならない。
2 前項の場合においては、測量成果に、使用した公共測量の測量成果を明示しなければならない。
3 公共測量の測量成果を直接又は間接に使用して刊行物を出そうとする者は、刊行物にその旨を明示しなければならない。
したがって、緯度経度情報の利用にあたっては、それが「基本測量」や「公共測量」の測量成果であるかどうかをチェックし、それに該当する場合には測量法上の承認申請を行い、そうでない場合は他の法律の規定の適用があるかどうか調査するということになります。多くの場合、その緯度経度情報が著作権の対象であるかどうかのチェックは欠かせません。
■測量法
(測量成果の複製)
第二十九条 基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、国土地理院の長の承認を得なければならない。国土地理院の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。
(測量成果の使用)
第三十条 基本測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、国土地理院の長がその測量成果が当該測量に関して適切なものであるか否かを確かめるために、あらかじめその承認を得なければならない。
2 前項の規定により基本測量の測量成果を使用して測量を実施した者は、その実施に係る測量の測量成果に使用した基本測量の測量成果を明示しなければならない。
3 基本測量の測量成果を直接又は間接に使用して刊行物を出そうとする者は、刊行物にその旨を明示しなければならない。
(基本測量)
第四条 この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
(測量成果及び測量記録)
第九条 この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。
(測量)
第三条 この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
(測量成果の複製)
第四十三条
公共測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、当該測量計画機関の長の承認を得なければならない。測量計画機関の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。
(測量成果の使用)
第四十四条
公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、測量計画機関の長がその測量成果が当該測量に関して適切なものであるか否かを確かめるために当該測量成果を作成した測量計画機関の長の承認を得なければならない。
2 前項の場合においては、測量成果に、使用した公共測量の測量成果を明示しなければならない。
3 公共測量の測量成果を直接又は間接に使用して刊行物を出そうとする者は、刊行物にその旨を明示しなければならない。
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