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地図の調製には届出が必要?
測量法第45条には、「第6条の基本測量及び公共測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。」とあります。
地図の調製も「測量」に該当するので、一見すると地図の調製には必ず届出が必要なのかと思ってしまいます。しかしながら、この文章では「第6条の基本測量及び公共測量以外の測量」が一塊の用語なので、「第6条の基本測量及び公共測量以外の測量」に該当しなければ、届出の必要はありません。
■測量法
(基本測量及び公共測量以外の測量)
第6条
この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路若しくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。
局地的測量や高度の精度を要しない測量は除外されていることがわかります。
除外の基準は政令に定められています。
(局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲)
■測量法施行令第1条
測量法 (以下「法」という。)第5条 及び法第6条に規定する政令で定める局地的測量又は高度の精度を必要としない測量は、次の各号に掲げるものとする。
一 建物に関する測量
二 百万分の一未満の小縮尺図の調製
三 横断面測量
四 前各号に掲げるものを除くほか、次に掲げる測量。
ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。
イ 三角網の面積が七平方キロメートル(北海道にあつては、十平方キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点又は図根点を二点以上使用しない三角測量
ロ 路線の長さが六キロメートル(北海道にあつては、十キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点又は多角点を二点以上使用しない多角測量
ハ 路線の長さが十キロメートル未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた水準点を二点以上使用しない水準測量(縦断面測量を含む。以下この条において同じ。)
ニ 面積が七平方キロメートル(北海道にあつては、十平方キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点、多角点又は水準点を二点以上使用しない地形測量又は平面測量
五 前各号に掲げるものを除くほか、誤差の許容限度(二以上の誤差の許容限度が定められる場合においては、そのすべての誤差の許容限度)が次に掲げる数値をこえる測量。
ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。
イ 三角測量にあつては、三角形の角の閉合差が九十秒又は辺長の較差がその辺長の二千分の一
ロ 多角測量にあつては、座標の閉合比が千分の一
ハ 水準測量にあつては、閉合差が五センチメートルに路線の長さ(単位は、キロメートルとする。)の平方根を乗じたもの
ニ 地形測量又は平面測量にあつては、図上における平面位置の誤差が二ミリメートル
2 三角測量、多角測量、水準測量、地形測量又は平面測量の二以上の測量が一の計画に基づいて行なわれる場合において、そのうちのいずれかが前項第四号及び第五号の測量に該当しないものであるときは、当該計画に係る測量は、同項の規定にかかわらず、同項第四号及び第五号の測量に該当しないものとする。
地図の調製も「測量」に該当するので、一見すると地図の調製には必ず届出が必要なのかと思ってしまいます。しかしながら、この文章では「第6条の基本測量及び公共測量以外の測量」が一塊の用語なので、「第6条の基本測量及び公共測量以外の測量」に該当しなければ、届出の必要はありません。
■測量法
(基本測量及び公共測量以外の測量)
第6条
この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路若しくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。
局地的測量や高度の精度を要しない測量は除外されていることがわかります。
除外の基準は政令に定められています。
(局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲)
■測量法施行令第1条
測量法 (以下「法」という。)第5条 及び法第6条に規定する政令で定める局地的測量又は高度の精度を必要としない測量は、次の各号に掲げるものとする。
一 建物に関する測量
二 百万分の一未満の小縮尺図の調製
三 横断面測量
四 前各号に掲げるものを除くほか、次に掲げる測量。
ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。
イ 三角網の面積が七平方キロメートル(北海道にあつては、十平方キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点又は図根点を二点以上使用しない三角測量
ロ 路線の長さが六キロメートル(北海道にあつては、十キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点又は多角点を二点以上使用しない多角測量
ハ 路線の長さが十キロメートル未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた水準点を二点以上使用しない水準測量(縦断面測量を含む。以下この条において同じ。)
ニ 面積が七平方キロメートル(北海道にあつては、十平方キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点、多角点又は水準点を二点以上使用しない地形測量又は平面測量
五 前各号に掲げるものを除くほか、誤差の許容限度(二以上の誤差の許容限度が定められる場合においては、そのすべての誤差の許容限度)が次に掲げる数値をこえる測量。
ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。
イ 三角測量にあつては、三角形の角の閉合差が九十秒又は辺長の較差がその辺長の二千分の一
ロ 多角測量にあつては、座標の閉合比が千分の一
ハ 水準測量にあつては、閉合差が五センチメートルに路線の長さ(単位は、キロメートルとする。)の平方根を乗じたもの
ニ 地形測量又は平面測量にあつては、図上における平面位置の誤差が二ミリメートル
2 三角測量、多角測量、水準測量、地形測量又は平面測量の二以上の測量が一の計画に基づいて行なわれる場合において、そのうちのいずれかが前項第四号及び第五号の測量に該当しないものであるときは、当該計画に係る測量は、同項の規定にかかわらず、同項第四号及び第五号の測量に該当しないものとする。
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