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挿絵的なら申請不要
基本測量の測量成果を複製する場合、基本測量の測量成果を使用して地図を調製する場合には、国土地理院の承認が必要とされています(測量法第29条・第30条)。この承認は、書面による申請または電子申請で行うことになっていますが、挿入図の場合には、「書面での申請手続きが不要」になる場合があります。
国土地理院のサイト「出典の明記で利用できる場合(http://www.gsi.go.jp/LAW/2930/sounyu.html)」には、「刊行物等に少量の地図等を補助的に挿入する場合」などが、この「書面での申請手続きが不要」になる場合に該当すると記載され、書籍、パンフレット、テレビ番組等についてその基準が示されています。この中で、ウエブページについては、「内容補足のため、挿絵的に3枚程度の地図画像を掲載する」ことが、その基準であるとされています。
ここで気になるのは、「承認が不要」という表現ではなく、「書面での申請手続きが不要」と表現されていることです。これは、申請は不要だけれども承認の可否は留保するという解釈が成り立つ表現です。
「完成した際には、総務課審査係あて送付してください。(書籍の場合は1部、ウエブページの場合はURL、テレビ番組の場合はVTR等) 」とあります。
もしかすると事後的に「不承認」とする余地を残しているのかもしれません。
■■挿絵的地図画像
さて、どのようにすれば、ホームページに「挿絵的地図画像」を掲載できるのでしょうか。
「内容補足のため、挿絵的に3枚程度の地図画像を掲載する」場合には、測量法の規定による国土地理院への書面による承認申請が不要とされています。「出典の明記で利用できる場合(http://www.gsi.go.jp/LAW/2930/sounyu.html)」の記載に基づいて、この挿入図扱い基準による条件を整理してみましょう。
■補助的であること
地図がメインではなく、地図が内容を補足するための従たるものであること。
■少量性
3枚程度であること。
■挿絵的
これは地図が補助的なものであること強調するものであり、精度は関係ないと思われます。絵画的で精度がないいものは、もともと測量成果の複製・使用の問題は生じないはずです。精度が高くても挿入図であれば、問題はないと考えていいと思います。そうでなければ、学術的な内容などは記述できないでしょう。
■出典を明記すること
■完成後URLを送付すること
国土地理院のサイト「出典の明記で利用できる場合(http://www.gsi.go.jp/LAW/2930/sounyu.html)」には、「刊行物等に少量の地図等を補助的に挿入する場合」などが、この「書面での申請手続きが不要」になる場合に該当すると記載され、書籍、パンフレット、テレビ番組等についてその基準が示されています。この中で、ウエブページについては、「内容補足のため、挿絵的に3枚程度の地図画像を掲載する」ことが、その基準であるとされています。
ここで気になるのは、「承認が不要」という表現ではなく、「書面での申請手続きが不要」と表現されていることです。これは、申請は不要だけれども承認の可否は留保するという解釈が成り立つ表現です。
「完成した際には、総務課審査係あて送付してください。(書籍の場合は1部、ウエブページの場合はURL、テレビ番組の場合はVTR等) 」とあります。
もしかすると事後的に「不承認」とする余地を残しているのかもしれません。
■■挿絵的地図画像
さて、どのようにすれば、ホームページに「挿絵的地図画像」を掲載できるのでしょうか。
「内容補足のため、挿絵的に3枚程度の地図画像を掲載する」場合には、測量法の規定による国土地理院への書面による承認申請が不要とされています。「出典の明記で利用できる場合(http://www.gsi.go.jp/LAW/2930/sounyu.html)」の記載に基づいて、この挿入図扱い基準による条件を整理してみましょう。
■補助的であること
地図がメインではなく、地図が内容を補足するための従たるものであること。
■少量性
3枚程度であること。
■挿絵的
これは地図が補助的なものであること強調するものであり、精度は関係ないと思われます。絵画的で精度がないいものは、もともと測量成果の複製・使用の問題は生じないはずです。精度が高くても挿入図であれば、問題はないと考えていいと思います。そうでなければ、学術的な内容などは記述できないでしょう。
■出典を明記すること
■完成後URLを送付すること
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