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基本測量・公共測量の測量成果でなければ承認不要
測量法第29条・第30条で国土地理院の承認が必要とされるのは、「基本測量の測量成果」を複製したり、使用する場合です。また、測量法第43条・第44条で測量計画機関の承認が必要とされるのは、「公共測量の測量成果」を複製したり、使用する場合です。ということは、「基本測量」や「公共測量」の測量成果以外の緯度経度情報の利用については、測量法上の制約はないということになります。
したがって、緯度経度情報の利用にあたっては、それが「基本測量」や「公共測量」の測量成果であるかどうかをチェックし、それに該当する場合には測量法上の承認申請を行い、そうでない場合は他の法律の規定の適用があるかどうか調査するということになります。多くの場合、その緯度経度情報が著作権の対象であるかどうかのチェックは欠かせません。
したがって、緯度経度情報の利用にあたっては、それが「基本測量」や「公共測量」の測量成果であるかどうかをチェックし、それに該当する場合には測量法上の承認申請を行い、そうでない場合は他の法律の規定の適用があるかどうか調査するということになります。多くの場合、その緯度経度情報が著作権の対象であるかどうかのチェックは欠かせません。
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