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挿絵的なら申請不要
基本測量の測量成果を複製する場合、基本測量の測量成果を使用して地図を調製する場合には、国土地理院の承認が必要とされています(測量法第29条・第30条)。この承認は、書面による申請または電子申請で行うことになっていますが、挿入図の場合には、「書面での申請手続きが不要」になる場合があります。
国土地理院のサイト「出典の明記で利用できる場合(http://www.gsi.go.jp/LAW/2930/sounyu.html)」には、「刊行物等に少量の地図等を補助的に挿入する場合」などが、この「書面での申請手続きが不要」になる場合に該当すると記載され、書籍、パンフレット、テレビ番組等についてその基準が示されています。この中で、ウエブページについては、「内容補足のため、挿絵的に3枚程度の地図画像を掲載する」ことが、その基準であるとされています。
ここで気になるのは、「承認が不要」という表現ではなく、「書面での申請手続きが不要」と表現されていることです。これは、申請は不要だけれども承認の可否は留保するという解釈が成り立つ表現です。
「完成した際には、総務課審査係あて送付してください。(書籍の場合は1部、ウエブページの場合はURL、テレビ番組の場合はVTR等) 」とあります。
もしかすると事後的に「不承認」とする余地を残しているのかもしれません。
■■挿絵的地図画像
さて、どのようにすれば、ホームページに「挿絵的地図画像」を掲載できるのでしょうか。
「内容補足のため、挿絵的に3枚程度の地図画像を掲載する」場合には、測量法の規定による国土地理院への書面による承認申請が不要とされています。「出典の明記で利用できる場合(http://www.gsi.go.jp/LAW/2930/sounyu.html)」の記載に基づいて、この挿入図扱い基準による条件を整理してみましょう。
■補助的であること
地図がメインではなく、地図が内容を補足するための従たるものであること。
■少量性
3枚程度であること。
■挿絵的
これは地図が補助的なものであること強調するものであり、精度は関係ないと思われます。絵画的で精度がないいものは、もともと測量成果の複製・使用の問題は生じないはずです。精度が高くても挿入図であれば、問題はないと考えていいと思います。そうでなければ、学術的な内容などは記述できないでしょう。
■出典を明記すること
■完成後URLを送付すること
■測量法
(測量成果の複製)
第二十九条 基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、国土地理院の長の承認を得なければならない。国土地理院の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。
(測量成果の使用)
第三十条 基本測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、国土地理院の長がその測量成果が当該測量に関して適切なものであるか否かを確かめるために、あらかじめその承認を得なければならない。
2 前項の規定により基本測量の測量成果を使用して測量を実施した者は、その実施に係る測量の測量成果に使用した基本測量の測量成果を明示しなければならない。
3 基本測量の測量成果を直接又は間接に使用して刊行物を出そうとする者は、刊行物にその旨を明示しなければならない。
(測量)
第三条 この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
(基本測量)
第四条 この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
(測量成果及び測量記録)
第九条 この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。
国土地理院のサイト「出典の明記で利用できる場合(http://www.gsi.go.jp/LAW/2930/sounyu.html)」には、「刊行物等に少量の地図等を補助的に挿入する場合」などが、この「書面での申請手続きが不要」になる場合に該当すると記載され、書籍、パンフレット、テレビ番組等についてその基準が示されています。この中で、ウエブページについては、「内容補足のため、挿絵的に3枚程度の地図画像を掲載する」ことが、その基準であるとされています。
ここで気になるのは、「承認が不要」という表現ではなく、「書面での申請手続きが不要」と表現されていることです。これは、申請は不要だけれども承認の可否は留保するという解釈が成り立つ表現です。
「完成した際には、総務課審査係あて送付してください。(書籍の場合は1部、ウエブページの場合はURL、テレビ番組の場合はVTR等) 」とあります。
もしかすると事後的に「不承認」とする余地を残しているのかもしれません。
■■挿絵的地図画像
さて、どのようにすれば、ホームページに「挿絵的地図画像」を掲載できるのでしょうか。
「内容補足のため、挿絵的に3枚程度の地図画像を掲載する」場合には、測量法の規定による国土地理院への書面による承認申請が不要とされています。「出典の明記で利用できる場合(http://www.gsi.go.jp/LAW/2930/sounyu.html)」の記載に基づいて、この挿入図扱い基準による条件を整理してみましょう。
■補助的であること
地図がメインではなく、地図が内容を補足するための従たるものであること。
■少量性
3枚程度であること。
■挿絵的
これは地図が補助的なものであること強調するものであり、精度は関係ないと思われます。絵画的で精度がないいものは、もともと測量成果の複製・使用の問題は生じないはずです。精度が高くても挿入図であれば、問題はないと考えていいと思います。そうでなければ、学術的な内容などは記述できないでしょう。
■出典を明記すること
■完成後URLを送付すること
■測量法
(測量成果の複製)
第二十九条 基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、国土地理院の長の承認を得なければならない。国土地理院の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。
(測量成果の使用)
第三十条 基本測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、国土地理院の長がその測量成果が当該測量に関して適切なものであるか否かを確かめるために、あらかじめその承認を得なければならない。
2 前項の規定により基本測量の測量成果を使用して測量を実施した者は、その実施に係る測量の測量成果に使用した基本測量の測量成果を明示しなければならない。
3 基本測量の測量成果を直接又は間接に使用して刊行物を出そうとする者は、刊行物にその旨を明示しなければならない。
(測量)
第三条 この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
(基本測量)
第四条 この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
(測量成果及び測量記録)
第九条 この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。
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